出産して約3ヶ月、店長柴沼から
とLINEが入りました。
出産手当金とは?
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。
出典:協会けんぽ
条件は?
ママ美容師(美容師に限りませんが、ここではそうします)が
社会保険の健康保険被保険者である場合、
出産するために美容室を休む時などに受け取ることができます。
でも、国民健康保険加入者は対象外です。
社会保険加入する美容室?加入しない美容室?
案外こういう、社会保険リテラシーが低い美容師ってかなり多いです。
と、お思いでしょうが、もし今貴女が払っている
国民健康保険と、国民年金の半額を会社が負担してくれるって言ったらどうですか?
実質今まで払っていた分のお金の半分が残るってわけです。
その他出産以外にも受けられる手当ても多く
と、恩恵を受けた店長お墨付きです。
ま、まぁそんな方もいますよね。
これに至っては、オーナーの心持ちと言うか心意気一つでしょう。
又、選ぶ側美容師の一つの選択肢でしかありません。
もし、長く女性美容師を続けることをお考えの場合
やはり、社会保険加入の美容室を選ぶことをお勧めいたします。
今回の店長の件もございますが、
アルバイトで入ったナツキとアンナが
(3月から正社員として入社)
靴、ネームが揃いました!
安心して長く働ける職場であり続けるためにも
と、実感しております。
女性美容師として長く働けるか不安…
とお悩みの水戸市内の女性美容師さん(スタイリスト、アシスタント)
お話、お悩み相談だけでも結構です。
LINE@で気軽にご相談もお待ちしております。